保険外施術

保険外施術の範囲

写真 下記にある慢性的な腰痛等は保険外診療「自費」施術にあたります。
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様々な生活習慣病(肩こり・腰痛等)
体の歪み・疲労・その他の慢性的な痛み
示談したあとの事故の後遺症
四十肩・五十肩から来る頭痛


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保険の適用に関してはご相談ください

整骨院・接骨院では基本的に「打撲・挫傷・捻挫・脱臼・骨折」でなければ保険適用ではありません。 肩を例にとってみても「肩こり」ではなく、例えばスポーツ(練習中)で捻ってしまった、腰でいえば「腰痛」ではなく 、高所より落ちて腰を打ってしまった、というように、急性的な症状のものしか保険診療で取り扱いが出来ません。 その他内科疾患・病気全般に対して、カイロプラクティックやスーパーライザーにて施術をする場合、自費診療となります。 あらかじめ自費診療のみを希望される場合や、保険診療+自費診療を希望される場合、 当院が施術の延長を必要と判断し、お客様の同意を得た場合などに行います。